こんにちは、塚本です。
不動産の仕事をしていると「不動産登記簿」を確認する機会が多くあります。
でも一般の方はあまり目にしないものです。ボクもこの仕事につくまでは自宅の登記簿も見たことがありませんでした。
業界では登記簿謄本という言葉がよく使われていますが、登記事項証明書という言葉が使われている場合もあります。
そこで今回は登記簿謄本と登記事項証明書の違いを調べてみました。
正式名称が変わった
登記簿謄本と登記事項証明書の違いは、簡単にいうと正式名称が変わるビフォーとアフターでした。
以前に登記簿謄本と呼ばれていたものが、今は登記事項証明書と呼ばれています。
長年、不動産登記簿に関わっている業界では同じ内容のものなので、正式名称が変わっても相変わらず登記簿謄本と呼ぶ方が多いのです。
ボスから「登記簿謄本とってきて!」と言われてわざわざ「正式名称は登記事項証明書です!」とも言いません。
登記簿のコンピュータシステム化
それまで紙ベースで作成・管理されていた不動産登記簿は、登記事務の大量・複雑化に対応するため1988年(昭和63年)にコンピュータシステム化を行うこととする法改正が行われました。
紙ベース時代には不動産登記簿を入手するには、その不動産を管轄する法務局へ行って請求するしかありませんでした。
この時に紙ベースの不動産登記簿をコピーしていたものが登記簿謄本です。
しかし現在では、不動産登記簿はコンピュータシステム化されているので、登記記録の電子データを印刷して登記事項証明書として交付されています。
このように交付される方法によって呼び方が変わったのです。
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