悪質な業者による強引な商法が社会問題になり、それがきっかけで誕生した制度が「クーリング・オフ」です。
今回は不動産売買のクーリング・オフ制度についてお伝えします。
クーリング・オフによる契約解除
売主が宅建業者で、買主が一般消費者となる不動産売買契約の場合、宅地建物取引業法(宅建業法)によるクーリング・オフ制度があります。
買主がこのクーリング・オフ制度によって売買契約を解除した場合、売主業者は契約時に受領した手付金があれば返金しなければなりません。また、買主に対して損害賠償を請求することもできません。
この制度によって解除された売買契約は無条件白紙撤回となります。
クーリング・オフによる解除ができない場合
1.宅建業者の事務所や買主の自宅・勤務先で契約を締結している場合
2.宅建業者から「クーリング・オフを行うことができること及びその方法」を書面で告げられてから8日間を経過した場合
3.買主が物件の引渡しを受け、かつ代金を支払ったとき
以上の場合はクーリング・オフによる解除はできません。
契約解除の方法
買主が申込みの撤回、又は売買契約の解除の書面を発信したときにクーリング・オフの効力が生じます。書面とは、ハガキ、封書、内容証明郵便、FAXなどを指します。通知書の到着が期限後でも、発信がクーリング・オフ期限内であれば問題ありません。
不動産の売買契約に関しては、契約金額も高額であることから、内容証明郵便でクーリング・オフが行われることが一般的です。
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