「接道義務」を満たしていない土地では、物件内の建物を壊して撤去しても新しい建物を建築することができません。
今回は不動産への影響が大きい、道路と敷地の制限「接道義務」についてお伝えします。
接道義務とは
建物を建築する敷地は、建築基準法に定められる道幅が4m以上の道路に、2m以上接していなければならない という規定です。
この規定が無ければ、もし火事が起きて緊急車両が近づきたくても道路が狭くて進めない。というようなケースが起こってしまいます。建物の安全や衛生を確保し、良好な街づくりのために道路の役割はとても重要です。
建設基準法で「道路」となるものは以下の道です。
- 昔から存在していた道
- 道路法や都市計画法による道路(国道や県道)
- 敷地として利用するために築造された私道(位置指定道路)
- 2年以内に事業化が予定される道路
これらのうち、道幅が4m以上あるものが「道路」となります。公道でも4m未満では道路として扱われません。
再建築不可とは
上記のように接道義務を満たしていないと、再建築不可(建物を壊して撤去して建て替えできない)となります。そのままの状態では物件の価値は低くなります。
建築基準法が制定された1950年までは「接道義務」の規定が存在しなかったので、当時建てられた建物は現在では再建築不可の場合が多くあります。
神戸市では市全域を都市計画区域に指定しているので、接道義務が適応されます。
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