相続税は、人がお亡くなりになった場合に、お亡くなりになった方(被相続人)からの財産を受けた場合にかかる税金です。
今回は相続税の対象となる財産についてお伝えします。
お亡くなりになった方の全ての財産が相続税の対象とはならず、対象とされない財産もあります。
相続や遺贈(遺言によるもの)による取得財産
現金・不動産・預貯金・貸付金・有価証券(株式など)・貴金属など金銭に見積もることのできるものは相続税の対象となります。
被相続人から、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産や、相続時精算課税制度を選択した場合に贈与を受けた財産の価格は、相続税の課税対象となります。
みなし相続財産
生命保険金・損害賠償金など被相続人の死亡を原因として支払われるものも相続税の対象となります。
相続税の対象とならない財産
- 墓所・仏壇・祭具など
- 弔慰金や花輪代
- 相続人のもらった生命保険金の合計額のうち法定相続人一人当たり500万円までの金額
- 相続人のもらった退職手当金等の合計額のうち法定相続人一人当たり500万円なでの金額
- 国などに寄付した財産など
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