土地には定価がありません。ではどうやって土地の価値を決めるのか?
今回は4種類の土地の価格についてお伝えします。
土地の価格は目的によって4つに分類される
土地の価格には
- 実勢価格
- 公示価格
- 相続税路線価
- 固定資産税評価額
の4種類があり、一物四価(いちぶつよんか)と呼ばれます。
固定資産税は市町村が1月1日現在の土地や家屋の所有者に課税する税金
4種類の価格にはそれぞれに目的があり、異なる機関によって決められています。
実勢価格
実際に不動産の取引が成立する価格のこと。不動産の時価とも言えます。
売主と買主との交渉によって決まります。
⇒土地総合情報システム 不動産取引価格情報検索
http://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
公示価格
全国に定められた標準地を対象に、国土交通省が毎年1月1日時点で公表する価格。
⇒土地総合情報システム 国土交通省地価公示・都道府県地価調査
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0
実勢価格と公示価格はほぼ同水準です。
相続税路線価
道路(線路)に面した宅地の1㎡あたりの評価額。
土地の相続税や贈与税の計算の基礎となる価格です。
⇒国税庁の路線価サイト 財産評価基準書
公示価格の8割程度となっています。
固定資産税評価額
市町村が所有者に固定資産税を課税する際の基準となる評価額。
⇒全国地価マップ
https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216
公示価格の7割程度となっていて、4つの価格の中ではいちばん低い水準となっています。
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目的に応じて、それぞれの価格を参考にしてください。
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